日本国憲法前文の
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」
というのは
- 平和を愛する諸国民
- それ以外の諸国民
の前者の公正と信義に信頼してという意味なのかね?
それとも例によって「子供は煮魚が嫌いで」式の表現なのか?
(権利と義務とそれ以外 - akasaka_34の日記)
日本国憲法前文の
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」
というのは
の前者の公正と信義に信頼してという意味なのかね?
それとも例によって「子供は煮魚が嫌いで」式の表現なのか?
(権利と義務とそれ以外 - akasaka_34の日記)