国連のやたら長い名前の議定書によると
「児童ポルノ」とは現実の若しくは疑似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。
ってことになってて
これ日本語だとわかりにくいけど英語だと
Child pornography is any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes.
どう見ても
「real or simulated(現実の若しくは疑似の)」
は
「explicit sexual activities(あからさまな性的な行為)」
にかかってる。
つまり
「子供だけど本当にセックヌしてるわけじゃない」
はアウトで
「セックヌしてるけど本当は子供じゃない」
はセーフ。
当然エロマンガは含まれない。
マンガのキャラは生き物ですらないからな。
仮にエロマンガを規制するとしても
児童ポルノには含まれないってことを明確にしとかないと
齟齬が生じるよ。
たとえば後になって規制を緩和したときに
「日本で児童ポルノの一部が解禁」
って海外メディアに書かれたりとか。
補足:
「児童が現実若しくは疑似のあからさまな性的行為を行うあらゆる表現」
とか書きゃいいのにな。
こういうもんは原文の構造を残さなきゃいかんのか?